商業・法人登記
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■コンプライアンスが会社の社会的信用を高めます
会社や法人の商号や本店所在地、業務内容や取締役が誰かといった情報は法務局の商業登記簿に記録されています。
会社の登記簿を見れば、会社の規模や代表者などの情報を確認することができます。会社を新しく設立する場合やその登記事項に変更があった場合は、登記申請をする必要があります。下記に該当する場合は、お気軽にご相談下さい。
・新しく株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人などを作りたい。
(詳しくは「会社・法人の設立登記」をご覧下さい。)
※当事務所にご依頼いただけば電子定款認証を行うことにより定款認証の印紙税4万円が不要となります
・会社・法人の役員が変更になった
・会社の合併・分割をしたい
・会社の商号・目的等を変えたい
・本店が移転した
・有限会社を株式会社に変更したい
・その他の法人の設立 など
(設立する法人を管轄する監督官庁や都道府県などの許認可が必要になります。 詳しくはお問い合わせ下さい。)
■会社・法人の設立登記
煩雑な手続は専門家にお任せください。 当事務所にご依頼いただけば定款認証の印紙税4万円が不要となります
■株式会社設立の流れ
会社概要の決定 |
株式・出資金払込金融機関の決定 |
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取引のある銀行、信用金庫等で、資本金預入(保管)の内諾をお取り下さい。 資本金預入(保管)の内諾を得た銀行名・支店名・所在地・電話番号・銀行担当者氏名を ご確認下さい。 ただし、発起人以外の方が出資をしない場合は、発起人代表者の口座に他の発起人が振込みを行う形で出資をすることが出来るようになりました |
類似商号・定款目的の適法性の調査 |
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会社本店所在地を管轄する法務局にて「類似商号(定款目的の適法性含む)」を調査確認します。 |
定款認証 |
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発起人代表者の方の印鑑証明が必要です。登記申請書の添付書類として取締役の方の 印鑑証明も必要となりますのでまとめてお取り下さい。 定款認証には、印紙税4万円と認証手数料約5万3000円が必要です。 定款の記載事項に誤りがあった場合は再度定款認証を受けなければなりませんので、 注意が必要です(手数料が再度必要となります)。 また、当事務所に定款認証のご依頼をいただいた場合は電子認証により行う事ができますので、印紙税4万円が不要になります。 |
株式、出資金の払込 |
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金融機関に依頼をする場合は (1) 定款(写し) (2) 発起人会議事録 (3) 会社代表印(法務局に登録する会社印) (4) 発起人(社員)代表の個人実印 (5) 銀行手数料(払込金の 0.25% ~ 0.75%+消費税)が必要です。 後日、払込をした銀行から「株式(出資)払込金保管証明書」が交付されます。 発起人代表者の口座に振込む場合は、新しく口座を作成していただいてその口座に各発起人が振込み等で入金をして下さい。 (口座名義人の出資金も口座作成後に改めて入金する必要があります。) |
登記申請 |
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銀行から「株式(出資)払込金保管証明書」の交付を受ければ登記申請を行うことができます。 発起人代表者の口座に振込む場合は、通帳の写し(表紙、口座名義人の氏名・口座番号・支店名が記載されているページ・各発起人の入金(振込)が記載されて いるページ)が必要です。 登記申請の日が、会社成立(設立)日となります。 |
登記完了 |
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法務局により多少差がありますが、登記申請の日から約1週間程度で、 登記が完了いたします。登記が完了すれば会社の登記簿謄本や代表者の印鑑証明が取得できます。 |
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奥田司法書士事務所は京都市中京区にございますので、京都市内はもちろんのこと、京都府全域、大阪、滋賀、奈良からのお問合せに対応いたします。初回の相談費用は無料とさせていただきます。債務整理を京都でお考えなら、ぜひ奥田司法書士までお問い合せください。
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