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株式会社武富士に関するご相談

武富士の倒産に関する、過払い金の請求や借金問題はお急ぎの対応が必要です。

2010年9月28日(火)に、株式会社武富士(以下、武富士)が東京地方裁判所に会社更生手続の申立を行いました。 この申立により、平成23年2月末までに、過払い金債権を届け出る必要が出てきました。

今回の申立によって、武富士から借入れをされている方、過払い金返還手続を検討なさっている方、また、返還手続中の方は以下のような影響を受けることになります。

武富士から概ね5年以内の取引のある方

月々の返済はどうなる?

会社更生法は事業を継続しつつ、債務を整理する手続であるため、武富士は事業を継続することになります。そのため、武富士に対して借入がある方は、従来通り返済を継続する必要があります。

武富士から概ね5年以上の取引のある方

過払い金があるかも?

武富士から長期にわたって借入を継続している場合(概ね5年間以上)、法律で認められている金利に引き直して計算すると、実は払い過ぎになっており、お金を返還してもらえる場合があります。
過払い金が出た場合、武富士に対して返還請求権を有することになるのですが、会社更生法の手続開始後4ヶ月以内に債権届出の手続を行う必要があります。
また、武富士に対して過払い金があることをご存じない方も多いと思われますが、このような方がどのような取扱いになるかは問題となっています。
会社更生手続では、一定期間内に債権の届出をしないと、その債権は無くなってしまうという規定があります。 通常通りに処理がなされるとすれば、多額の過払い金返還債権がなくなってしまうという、極めて不合理な結果となってしまいます。

過払い金が出ているかわからないんだけど?

過払い金が出ているかどうかを調べるためには、武富士から借入の取引履歴を取り寄せ、法定利率で計算し直す必要があります。過払いになっていなくても、法定利率を上回る金利での借入を行っていた場合、借金の金額が大幅に減少することもあります。

このように武富士の会社更生手続の申立には、武富士と取引を行っている、または行っていた方が注意すべき点がたくさんあります。下記の無料相談ダイヤルまで、お気軽にお問い合せ下さい。
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武富士の倒産で過払い金・借金はどうなる?
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