債務整理,登記,成年後見なら奥田司法書士事務所 京都市中京区三条通新町西入る釜座町22番地ストークビル三条烏丸408号 電話075(212)6260
債務整理・会社設立・相続手続など、お気軽にご相談ください。
075-212-6260
今回の申立によって、武富士から借入れをされている方、過払い金返還手続を検討なさっている方、また、返還手続中の方は以下のような影響を受けることになります。
会社更生法は事業を継続しつつ、債務を整理する手続であるため、武富士は事業を継続することになります。そのため、武富士に対して借入がある方は、従来通り返済を継続する必要があります。
武富士から長期にわたって借入を継続している場合(概ね5年間以上)、法律で認められている金利に引き直して計算すると、実は払い過ぎになっており、お金を返還してもらえる場合があります。
過払い金が出た場合、武富士に対して返還請求権を有することになるのですが、会社更生法の手続開始後4ヶ月以内に債権届出の手続を行う必要があります。
また、武富士に対して過払い金があることをご存じない方も多いと思われますが、このような方がどのような取扱いになるかは問題となっています。
会社更生手続では、一定期間内に債権の届出をしないと、その債権は無くなってしまうという規定があります。
通常通りに処理がなされるとすれば、多額の過払い金返還債権がなくなってしまうという、極めて不合理な結果となってしまいます。
過払い金が出ているかどうかを調べるためには、武富士から借入の取引履歴を取り寄せ、法定利率で計算し直す必要があります。過払いになっていなくても、法定利率を上回る金利での借入を行っていた場合、借金の金額が大幅に減少することもあります。

奥田司法書士事務所は京都市中京区にございますので、京都市内はもちろんのこと、京都府全域、大阪、滋賀、奈良からのお問合せに対応いたします。初回の相談費用は無料とさせていただきます。債務整理を京都でお考えなら、ぜひ奥田司法書士までお問い合せください。
債務整理,過払い請求,不動産登記,商業・法人登記,悪質業者へのクーリングオフ,敷金返還請求,成年後見などでお困りなら方、一人で悩まずに、お気軽にお問い合せください。京都で司法書士をお探しならご連絡ください。奥田司法書士事務所では親身になってご相談いたします。y