| 借金の債務整理はお任せ下さい |
「法律はあなたの生活を守ります」 債務整理には、いくつかの手続きがあります。現在のの借り入れ状況や家計の状態、どういった資産をお持ちかということをお伺いした上で必要な手続きを選択し進めてまいります。 任意整理|過払金請求|自己破産|個人再生 |
| 任意整理とは、司法書士が代理人となって債権者と直接交渉し、今後の返済について将来の利息をカットしてもらい、利息制限法で計算しなおした元本だけを3〜5年程度で分割して返済していくというものです。 |
| 過払金とは、簡単にいえば「貸金業者に返し過ぎたお金」のことです。 利息制限では、貸金業者は原則として18%を超える利息をとってはいけないことになっていますが、多くの消費者金融等の貸金業者はそれを超える利息で貸し付けを行ってきました。18%を超えた利息は法律上は返す必要のなかったお金ですので、それを貸金業者に返還請求することができます。 |
| 自己破産とは、自らの財産をすべて清算した上で、裁判所に借金の返済を免除(免責)してもらい、その後の生活の再建を図るというものです。但し、生活するのに最低限必要な日用品等や20万円以下の価値しかないものは手放す必要はありません。 |
| 個人再生とは、原則として借金を5分の1にし、それを3年間で分割して返済していくことにより、その後の生活の再建を図るというものです(但し最低100万円は返済しなくてはなりません)。 住宅ローンがある場合でも、住宅ローンだけは今までどおり返済していくことで(住宅ローンは5分の1になりません)、住宅を保持したまま借金の整理を行うことができる場合があるというのも個人再生の特徴です。一定の条件の場合は、利用できない場合もあります。 |
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| 多額の借金に苦しむ方は法的な借金の整理を行い、平穏な生活を取り戻すことができます。不動産登記は相続や売買の際に、あなたの重要な財産を守るためにあります。 お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合せください。 |
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