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「大切な財産を守るために」 皆様の大切な財産である土地や建物は所有者の住所氏名のほか、所在・面積などが公の帳簿である登記簿に記され一般に公開されています。そのことにより権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、不動産の取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。そのため不動産の所有者が変わった場合や住宅ローンを完済した場合には不動産登記を申請する必要があります。 不動産売買|不動産贈与|不動産相続|抵当権抹消・担保取消(ローン返済終了) |
| 売買契約を結んだだけで名義が勝手に変わるということはありません。親戚や知人との間で不動産業者等を通さずに売買した場合には、不動産の移転登記を行わないこともあります。しかし、そのような取引が行われ、その後に相続が発生した場合にトラブルになるケースがあります。登録免許税等の費用が掛かりますが、登記手続きをされることをお勧めします。また、その不動産に隣接した道路等がある場合など、ご相談いただきましたら、不動産の調査等も行います。 |
| 親子間、夫婦間、親族間で不動産の贈与を行った場合は、不動産の移転登記申請を行う必要があります。贈与する方から受け取る方へ名義変更いたします。 |
| 亡くなった方が不動産を所有していた場合は、不動産の相続登記が必要です。不動産の相続登記は期間の制限はありませんので、いつ申請してもかまいません。しかし、その不動産を売却する、または担保としてお金を借りる場合には必ず相続登記がされていなければなりません。また、何代にもわたって放置すると相続人が増え、それに伴ってトラブルや利害関係が複雑にからみ、放置期間が長ければ長いほど会った事もない相続人が増え、相続登記がスムースに出来なくなり時間と費用が余分に掛かることになります。 相続放棄についてのご相談もお受けしておりますのでご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。 |
| 住宅ローンの返済が終わった場合は、抵当権の抹消登記をする必要があります。いつまでにすべきかの決まりはありませんが、時間がたつと必要書類等を紛失する場合もありますのでお早めにされる事をお勧めします。その不動産を売却する、または担保としてお金を借りる場合には通常は抹消登記がされていなければなりません。 |
| 多額の借金に苦しむ方は法的な借金の整理を行い、平穏な生活を取り戻すことができます。不動産登記は相続や売買の際に、あなたの重要な財産を守るためにあります。 お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合せください。 |
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