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アパートやマンションを退去する際に入居時に預けた敷金や保証金を返してもらえない というトラブルが近年増えています。
一般的には契約書に、入居者は「原状回復」した上で住宅を明け渡すという条項が 記載されています。しかし法律上の「原状回復」というのは、
入居者が部屋の改装等をした場合にそれを元に戻すという意味です。
通常の生活を行う中での汚れや壁紙の黄ばみなどの自然損耗は「現状回復」には含まれません。
しかしながら、次の入居者を募集するために必要なクリーニングや修繕の費用も退出する前
入居者に払わせる(敷金の返還を全く行わない。また敷金では足りないので追加の修繕費用を 請求する。)家主が多いのが実態です。
そのため、敷金返還を求める裁判が多くの裁判所に対して起こされています。その裁判例の中には、契約書に敷金のうちの金○○円を
差し引いて残金を返還するという記載があるような場合についても敷金全額の返還を命じる判決が出たものも多数あります。
よろしければ一度ご相談下さい。