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認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、さまざまな契約を結ぶ必要があってもこれらのことを自分で行うことが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分なかたがたを保護し、支援するのが成年後見制度です。
当事務所では、成年後見申立書作成援助を行っていますのでお問い合わせ下さい。