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任意整理とは、司法書士が代理人となって債権者と直接交渉し、今後の返済について将来の利息をカットしてもらい、利息制限法で計算しなおした元本だけを3~5年程度で分割して返済していく、というものです。
・定期的な収入のある方で、一定の金額の支払いが可能な方
任意整理は、自己破産や個人再生と違い、将来の利息はカットされますが、利息制限法により計算しなおした元本がなくなったり減額されたりするわけではありません。3~5年の間、元本を分割して返済していくだけの支払い能力と意思が必要となってきます。
・住宅ローンがある方
住宅ローンがある場合に自己破産をすると住宅は失うこととなります。任意整理の場合は住宅ローンについては今までどおり返済して頂き、他の借金については3~5年程度で分割返済していくことが可能となり住宅を失わずに済む場合があります。なお個人再生が利用できる場合もありますのでそちらもご覧下さい。
・今後の利息がカットされます。
・利息制限法で計算しなおした元本を3~5年程度で分割して返済していくことができます。
・自己破産・個人再生と違い、裁判所を利用しないので、簡易な手続きで利用ができます。
自己破産・個人再生と違い、元本自体がなくなったり減額されたりするわけではないので、返済額が多くなる場合は利用できません。
お電話、又はメール等で面談のご予約をお願いします。
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事務所にお越しいただいて、借り入れの状況や、家計の状況、どういった資産をお持ちかをお伺いした上で、手続きの見通しや費用の概算についてお話をさせていただきます。
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説明を聞いていただいて、必要があれば手続きの依頼をしていただきます。初回の相談で決めずにじっくり検討してから、依頼をしていただいても構いません。
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事務所から、債権者である消費者金融会社などに受任通知を送付します。受任通知が到達すれば、督促の電話なども止まりますので、支払は一旦ストップしていただきます。
自己破産や個人再生の場合には、お客様に収集していただく書類が多数あります。それらの書類の準備をしていただきます。
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債権者である消費者金融会社などから取引履歴を収集し、利息制限法による元金の引きなおし計算を行い債務の残額を確定させます。
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選択した債務整理の方法に応じて、必要な手続きを行います。
奥田司法書士事務所は京都市中京区にございますので、京都市内はもちろんのこと、京都府全域、大阪、滋賀、奈良からのお問合せに対応いたします。初回の相談費用は無料とさせていただきます。債務整理を京都でお考えなら、ぜひ奥田司法書士までお問い合せください。
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