債務整理,登記,成年後見なら奥田司法書士事務所 京都市中京区三条通新町西入る釜座町22番地ストークビル三条烏丸408号 電話075(212)6260
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自己破産とは、自らの財産をすべて清算した上で、裁判所に借金の返済を免除(免責)してもらい、その後の生活の再建を図るというものです。但し、生活するのに最低限必要な日用品等や20万円以下の価値しかないものは手放す必要はありません。
・自己の収入では借金の返済が不可能または極めて困難な方
・借金を返済する必要がなくなります。(但し、税金等一部の債権は免責されません)。
・20万円以下の財産は手放す必要はなく、自己破産後も保持することができます。
・住宅や20万円以上の財産を失うことになります。
・裁判所を利用するので、多数の書類を収集する必要があります。
・警備員や保険外交員等の一定の仕事ができなくなる資格制限があります。
お電話、又はメール等で面談のご予約をお願いします。
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事務所にお越しいただいて、借り入れの状況や、家計の状況、どういった資産をお持ちかをお伺いした上で、手続きの見通しや費用の概算についてお話をさせていただきます。
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説明を聞いていただいて、必要があれば手続きの依頼をしていただきます。初回の相談で決めずにじっくり検討してから、依頼をしていただいても構いません。
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事務所から、債権者である消費者金融会社などに受任通知を送付します。受任通知が到達すれば、督促の電話なども止まりますので、支払は一旦ストップしていただきます。
自己破産や個人再生の場合には、お客様に収集していただく書類が多数あります。それらの書類の準備をしていただきます。
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債権者である消費者金融会社などから取引履歴を収集し、利息制限法による元金の引きなおし計算を行い債務の残額を確定させます。
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選択した債務整理の方法に応じて、必要な手続きを行います。
奥田司法書士事務所は京都市中京区にございますので、京都市内はもちろんのこと、京都府全域、大阪、滋賀、奈良からのお問合せに対応いたします。初回の相談費用は無料とさせていただきます。債務整理を京都でお考えなら、ぜひ奥田司法書士までお問い合せください。
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