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写真:不動産相続イメージ

不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合

亡くなった方が不動産を所有していた場合は、不動産の相続登記が必要です。 不動産の相続登記は期間の制限はありませんので、いつ申請しても自由です。 しかし、その不動産を売却する、または担保としてお金を借りる場合には必ず相続登記がされて なければなりません。ただし、何代にもわたって相続登記を放置すると相続人が増え、 それに伴ってトラブルや利害関係が複雑にからみ、放置期間が長ければ長いほど会った事もない 相続人が増え、相続登記がスムースに出来なくなり時間と費用が余分に掛かることになります。

夫が死亡した場合の法定相続分は
妻と子供の場合: 妻2分の1、子2分の1
子供が無く妻と夫の親の場合: 妻3分の2、親3分の1
子供が無く妻と夫の兄弟の場合: 妻4分の3、兄弟4分の1
となります。

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。 ただし、相続財産が下記の金額以下の場合は相続税が課税されませんので相続税の申告は不要です。
5,000万円+法定相続人の人数(相続放棄者も含む)×1,000万円
つまり、配偶者と子供が3人の場合は相続財産から借金や葬儀費用を引いた額の合計が 9,000万円以下であれば相続税の申告は不要となります。
5,000万円+(妻と子供3人の合計4人)×1,000万円=9,000万円
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