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不動産を相続される方が、法務局に相続登記の申請をします。必要書類は、遺言書の有無や相続人の人数等に よって異なる場合があります。必ずしも、すぐに相続登記の申請をしなければならないという訳ではありません が、何十年も放置してしまうと相続人の人数が増え手続きが煩雑になる場合があります。

不動産を購入される方が、法務局に相続登記の申請をします。必要書類は、場合によって異なる場合があります。売買の場合は相続とは違い、代金の決済と同時に登記申請をしておいた方が良いでしょう。
必ずしも、すぐに相続登記の申請をしなければならないという訳ではありませんが、このまま放置すればするほど相続人の人数が増え手続きが煩雑になってしまう場合があります。不動産を相続される方が、速やかに法務局に相続登記の申請をするのが良いと思われます。必要書類は、遺言書の有無や相続人の人数等によって異なる場合があります。
抵当権抹消登記も必ずしもすぐに申請をしなければならないという訳ではありませんが、銀行から返却された書類を紛失してしまったり、銀行が合併等をすると、手続きが煩雑になる場合があるので速やかに手続きをされるのが良いと思われます。司法書士に手続きを依頼しても費用は2万円~3万円程度の場合が多いと思われます。
(不動産の数や作成書類の内容によって費用が変わる場合があります。)
まず、会社の目的や組織、役員の選任方法等を定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。その後、その定款を添付して法務局に設立登記の申請をします。司法書士に依頼をせずに自分で申請をすることも可能です。ただし、司法書士に依頼をした場合は、定款の電子認証や登記のオンライン申請をすれば手続き費用が安くなるので、その点を考慮すれば自分で手続きする場合と比べて、5~6万円程度余分に支払えば手続きを依頼することができます。
基本的にはそれほど大きな違いはありません。合同会社は設立時の費用(登録免許税、定款認証費用)が約14万円ほど株式会社よりも安くなります。ただし、代表者の肩書きが代表取締役ではなく、社員又は代表社員となるため、代表者の方が名詞を配って営業をするような場合は、敬遠されることが多いようです。
会社法が施行され、有限会社は、名前は有限会社のままですが、扱いは株式会社と同じになりました。そのため会社の商号を株式会社に変更することができます。(登記手続き的には、有限会社を解散し、株式会社を設立するという形を取ります。)
破産手続きをした場合のデメリットは、破産者の財産を清算しなければならないので、自宅や自動車などの資産を持っていた場合はそれらを処分しなければなりません。しかし、日常生活に使う家財道具や最低限の生活費まで処分されることはありません。また、会社を辞めなければならないとか、戸籍や住民票に記載されて不利益を受けるということもありません。詳しくはご相談ください。

利息制限法の上限利率を越える金利で借り入れをしている(過去にしていた)場合は、取引履歴を請求して元金を計算しなおすことにより、元金が減る場合があります。取引期間が5年から7年くらい(取引状況によって異なります)で概ね元金が0になり10年以上取引があれば、利息を払いすぎている(過払)場合がありますので、払いすぎたお金の返還請求ができる場合があります。専門家にご相談ください。
小規模個人再生、給与所得者等再生の手続きが使える場合があります。ただし、不動産に差押や住宅ローン以外の担保が付いている場合や不動産の価値が高すぎる場合は使えない場合もありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。